第 1 章 総則
第 1 条(名称)
本会議所は大阪韓国商工会議所と称する。
第 2 条(事務所の所在地)
本会議所の事務所は大阪市内に置く。
第 2 章 目的
第 3 条
本会議所は産業経済に関する内外諸問題に対する商工業者の公正な意
見を集めてその実現を期し、
内外経済界との提携を緊密にすることに
より大阪府下における在日韓国人(日本国籍を取得した同胞を含む。
以下同じ。)
商工業者の健全な発展に寄与することを目的とする。
第 4 条(事業)
本会議所は目的達成のために次の事業を行う。
1. 商工会議所としての意見を公表し、これを関係各処に具申または建議
すること。
2. 商工業に関する調査研究を行うこと。
3. 商工業に関する情報と資料及び図書を収集し、会員の閲覧に提供する
こと。
4. 商工業に関する講演会または講習会を開催すること。
5. 経営、税務、金融に関する指導対策を講究推進すること。
6. 商取引を斡旋すること。
7. 商工業に関する相談に応じてこれを指導すること。
8. 韓国経済界との連携を密にし、人事交流または商取引の斡旋その他
必要な事業を行うこと。
9. 国際親善と通商振興に関する事業を行うこと。
10. 社会一般の福祉増進に貢献する事業を行うこと。
11. 前各号以外本会議所の目的を達成するために必要な事業を行うこと。
第 5 条(原則)
1. 本会議所は営利を目的としない。
2. 本会議所は特定の個人または法人、その他の団体の利益を目的とする
事業を行わない。
3. 本会議所は在日大韓民国民団の基本理念に立脚し、緊密な連携を持つ。
第 3 章 会 員
第 6 条(会員の資格)
1. 大阪府下に継続して 1 年以上営業所、事務所、工場または事業所を持
つ在日韓国人商工業者、協同組合、
そして商工業者で組織された経済
団体は本会議所の会員になることができる。
2. 前項に規定するもののほか、会員である商工業者、協同組合、または
商工業者で組織された経済団体に所属する取締役、
監査役、理事、その他のこれに準ずる者でその推薦を受けた者は本会議所の会員にな
ることができる。
3.反社会的勢力(①暴力団(暴力団員による不当な行為の防止に関する
法律(平成3年法律第 77 号、その後の改正を含み、
以下「暴力団員に
よる不当な行為の防止に関する法律」という。)第2条第2号に規定す
る暴力団をいう。以下同じ。)、
②暴力団員(暴力団員による不当な行
為の防止に関する法律第2条第6号に定める暴力団員をいう。
以下同
じ。)
または暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、
③暴力
団準構成員、④暴力団関係企業、⑤総会屋等、
⑥社会運動等標榜ゴロ、
⑦特殊知能暴力集団等、⑧その他①から⑦までに準じる者、⑨①から
⑧までのいずれかに該当する者
(以下「暴力団員等」という。)が経営
を支配していると認められる関係を有する者、
⑩暴力団員等が経営に
実質的に関与していると認められる関係を有する者、⑪自己、自社も
しくは第三者の不正の利益を図る
目的または第三者に損害を加える
目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められ
る関係を有する者、
⑫暴力団員等に対して資金等を提供し、または便
宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有する者、
及
び⑬役員または経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会
的に非難されるべき関係を有する者をいう。以下同じ。)に
該当する者
は、会員となることができない。
第 7 条(種別)
本会議所の会員は次の通りである。
1. 正会員:第6条に該当する者で所定の入会手続きを済ませた者。
2. 特別会員:本会議所の特別賛助者で所定の入会手続きを済ませた者。
3. 準会員:国籍、地域を問わず本会議所に協力する商工人または学識経
験のある者で所定の入会手続きを済ませた者。
第 8 条(入会)
会員になろうと希望する者は所定の入会手続をしなければならない。
但し、入会の可否は常任理事会で決定する。
第 9 条(権利)
1. 会員は本会議所の各機関の選挙権及び被選挙権を持つ。
2. 会員は本会議所の各種施設と各種資料を利用することができる。
3. 会員は総会、所属部会に出席して意見を陳述し、表決権を行使するこ
とができる。
第 10 条(義務)
1. 会員は本会議所の所定の会費を納付しなければならない。
2. 会員は本会議所の会則を遵守し、目的達成のための諸般決定事項を履
行しなければならない。
第 11 条(会費)
会費は、別途定める。
第 12 条(脱退
1. 会員は30日前までに文書により予告し、事業年度の終わりにおいて、
本会を脱退することができる。
2. 会員の脱退は次の事項に該当する時に認定する。
(1) 業体の解散または、これに準ずる事実が発生した時。
(2) 本会議所が除名した時。
(3) 第 6 条 1 項の資格を喪失した時。
第 13 条(除名)
本会議所は、次の各項に該当する会員を理事会の決議で停権、除名す
ることができる。
1. 1 年以上会費を滞納した者。
2. 本会議所の会則を違背した者。
3. 本会議所の名誉を損傷させた者。
第 14 条(入会金及び会員)
既納した入会金、会費及び金品はこれを返還しない。
第 4 章 任 員
第 15 条(任員)
本会議所に次の任員を置く。
会 長 1 名
副 会 長 若干名
常任理事 若干名
理 事 若干名
監 事 3 名以内
第 16 条(任員及び職務)
1. 会長は本会議所を代表し、会務を統括する。
2. 副会長は会長を補佐し、会長に事故があった時には序列によりその職
務を代行する。
3. 監事は本会議所の業務と経理を監査し、結果を理事会及び総会に報告
すること。
第 17 条(任員の任免)
1. 会長は総会で選任する。
2. 副会長は総会の委任を受けて会長が選任する。
3. 理事及び監事は総会で選任する。
4. 常任理事は理事会で選任する。
第 18 条(任員の任期)
1. 任員の任期は 3 年とする。
2. 補欠で選任された任員の任期は前任者の残任期間とする。
第 5 章 総会及び理事会
第 1 節 総 会
第 19 条(招集)
1. 総会は定期総会と臨時総会とする。
2. 定期総会は毎年 5 月に会長が招集する。
3. 臨時総会は理事会が必要と認定した時、または会員の 3 分の 1 以上の
要請がある時に会長はその要請日から
30 日以内に招集しなければな
らない。
4. 総会の議長は会長とする。
第 20 条(構成と議決)
1. 総会は全会員で構成する。
2. 総会は会員の 3 分の 1 以上の出席で成立し、過半数で議決して可否同
数の時は議長の決定に従う。
但し、会則の変更は出席会員の 3 分の 2
以上の同意を必要とする。
第 21 条(機能)
総会は本会議所の最高決議機関で次の事項を審議決定する。
1. 会則の変更
2. 任員の任免
3. 収支予算及び事業計画の決定
4. その他本会議所運営に関する重要事項
第 2 節 理事会
第 22 条(理事会)
1. 理事会は総会で選任された理事で構成する。
2. 定期理事会は年3回以上会長が招集する。
3. 臨時理事会は常任理事会が必要と認定した時または監事、理事の 3 分
の1以上の要請がある時、要請日から 30 日以内に会長が招集する。
4. 理事会は 3 分の 1 以上の出席で成立し、過半数で議決して可否同数の
時は議長の決定に従う。
5. 理事会の議長は、第 19 条 3 項を準用する。
第 23 条(任務)
理事会は総会間の責任議決機関として次の事項を審議決定する。
1. 総会の委任事項
2. 総会に提出する事項
3. 総会に定義する時間的余裕がない緊急事項
4. 部会及び専門会員会に関する事項
5. 顧問及び相談役の委嘱認准
6. 本会議所運営に必要な細則規定
第 24 条(常任理事会)
1. 常任理事会は会長、副会長及び常任理事で構成する。
2. 常任理事会は本会議所運営に関する重要事項及び緊急事項を審議決
定し、理事会の承認を受ける。
3. 常任理事会は会長が招集する。
4. 常任理事会の議長は第 19 条 3 項を準用する。
5. 常任理事会は過半数の出席で成立し、過半数で議決して可否同数の時
は議長の決定に従う。
第 6 章 部会及び専門会員会
第 1 節 部 会
第 25 条(部会)
1. 会員が営為している事業の適切な改善発展を図るために必要と認定
した時、次のような部会を置くことができる。
(1) 総務部会
(2) 組織活性部会
(3) 情報教育部会
(4) 文化体育部会
(5) その他の部会
2. 理事は1以上の部会に所属する。
第 26 条(部会の任員)
1. 部会には部会長 1 名、副部会長及び幹事若干名を置く。
2. 部会長及び副部会長及び幹事は、所属部会会員が互選する。
第 27 条(任員の職務)
1. 部会長は部会を代表し、部会会務を統括する。
2. 部会長は部会会議を招集し、議長になる。
3. 部会長は理事会に出席し、意見を陳述することができる。
4. 副部会長は部会長を補佐し、部会長に事故があった時はその職務を代
行する。
第 28 条(任員の任期)
部会任員の任期は会則 18 条に準ずる。
第 29 条(議決の効力)
部会の決議は、理事会の承認を受け、本会議所の決議とすることがで
きる。
第 30 条(部会の報告)
部会長は部会活動状況を理事会及び総会に報告しなければならない。
第 31 条(運用細則)
部会の運営に必要な細則は、別途に定める。
第 2 節 専門会員会
第 32 条
1. 本会議所は目的達成に必要な企画等を研究する諮問機関として理事
会の決議により専門会員会を置くことができる。
2. 専門会員会は、会員長 1 名、副会員長若干名を置く。
3. 会員長及び副会員長は会員会で互選する。
4. 会員は会長が理事会の承認を得て委嘱する。
5. 会員の任期は委嘱した会長の任期中とする。
第 7 章 常任顧問、顧問及び相談役
第 33 条(常任顧問及び顧問)
1. 本会議所の常任顧問及び顧問を置くことができる。
2. 常任顧問及び顧問は本会議所の目的達成に必要な重要事項に対して
会長の諮問に応じる。
3. 常任顧問は本会議所の会長経験者の中から会長が理事会の承認を得
て委嘱する。
4. 顧問は本会議所に功労がある者または学識経験がある者の中から会
長が理事会の承認を得て委嘱する。
5. 常任顧問及び顧問の任期は 3 年とし、委嘱した会長の任期中とする。
第 34 条(相談役)
1. 本会議所に相談役を置くことができる。
2. 相談役は本会議所の事業遂行に関する重要事項に参与する。
3. 相談役は学識経験がある者の中から会長が理事会の承認を得て委嘱
する。
4. 相談役の任期は 3 年とし、委嘱した会長の任期中とする。
第 35 条(事務局)
1. 本会議所に事務局を置く。
2. 事務局に事務局長 1 名と必要な局員を置く。
3. 事務局長は事務局を統轄する。
4. 事務局の職員は事務局長の指導を受け庶務を処理する。
5. 事務局長は会長が任免する。
第 8 章 財産及び会計
第 36 条(事業年度)
本会議所の事業年度は毎年 4 月 1 日から翌年 3 月 31 日までとする。
第 37 条(経費)
1. 本会議所の経費は会費、入会金、事業収益金、賛助金その他雑収入で
充当する。
2. 会費は毎年度初に徴収する。
第 38 条(予算及び決算)
1. 会長は毎年、次の書類を監事の監査を経て総会に報告しなければなら
ない。
2. (1) 事業報告書
(2) 貸借対照表
(3) 収支決算書
(4) 財産目的
第 9 章 附 則
第 39 条(細則)
本会則の実施に必要な細則及び規定は理事会で定める。
第 40 条(会則)
1. 本会則は、1962 年 2 月 22 日より実施する。
2. 本会則は、1977 年 2 月 24 日より改正実施する。
3. 本会則は、1984 年 5 月 22 日より改正実施する。
4. 本会則は、2023 年 5 月 13 日より改正実施する。